【フロン業者登録ナビ】
フロン回収業者の登録
(許可)、代行します!
都道府県ごとの登録方法
登録の手順や提出書類は、都道府県ごとに異なります。
各都道府県のボタンをクリックし、専用ページで詳細をご確認ください。
登録の手順や提出書類は、都道府県ごとに異なります。
北海道・東北地方
関東地方
中部地方
近畿地方
中国地方
四国地方
九州地方
都道府県名をクリックしてください↓
| 北海道・東北地方 | 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | ||
| 関東地方 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | ||
| 中部地方 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 |
| 近畿地方 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | ||
| 中国地方 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | ||||
| 四国地方 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |||||
| 九州地方 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
登録の「ポイント」
● 第一種フロン類充填回収業をするには、業務を行う都道府県で登録手続きが必要
● 登録のためには、各都道府県が定める複数の書式に必要事項を記入し、さまざまな書類を添付して申請する
● 都道府県に書類を提出してから、登録までに通常2~3週間ほどかかる
● 登録は、5年ごとの更新が必要(更新手続きは、新規登録手続きとほぼ同じ)
● 業務を行うすべての都道府県で、同様の登録手続きが必要

本ページは、「フロン排出抑制法」に基づく登録を対象としたものです。「自動車リサイクル法」に基づく登録とは異なりますので、ご注意ください。
こんな事業者様にオススメ

「フロン業者登録ナビ」が選ばれる理由!

行政書士による運営だから安心
実績豊富な行政書士が対応します。
全国での豊富な申請実績があります。

100%返金保証!
万一お客様の過失なく登録できなかった場合、お支払額の全額を返金致します(詳しくはこちら)。
お問い合わせから登録までの流れ
以下の6つのステップで登録を行います。

お客様
ネットでかんたん1分お問い合わせ。その後、お見積もりを含めてご案内させていただきます。

お客様
正式にご依頼いただく場合、いくつかの資料を「フロン業者登録ナビ」に送付 (オンライン or 郵送)

「フロン業者登録ナビ」におまかせ
必要書類収集&申請書作成

「フロン業者登録ナビ」におまかせ
役所への書類の提出

「フロン業者登録ナビ」におまかせ
必要に応じて役所とのやりとり

「フロン業者登録ナビ」におまかせ
役所から登録証の受け取り
料金のご案内
業界最安水準(弊所調べ)にて皆様のサポートを行います。
対面でのやりとりを行わない業務効率化により、業界最安水準&スピード申請を実現しています!
| 弊所手数料 | 申請手数料実費 (都道府県ごとに異なる) | 総額(税抜) | |||
| 新規登録 | 28,000円 | + | 3,000~6,100円 | = | 31,000~34,100円 |
| 登録更新 | 23,000円 | + | 3,000~5,010円 | = | 26,000~28,010円 |
※表示価格は税込です。
※登記事項証明書(履歴事項全部証明書)等の取得に要する費用も含めた価格です。
※申請する都道府県が1つ増えるごとに、新規登録なら13,000円、登録更新なら10,000円の追加報酬(弊所手数料)をいただきます。
※同一県内であれば、事業所の数が複数であっても費用は変わりません。
フロン業者登録ナビに丸投げしませんか?
よくあるご質問
- 「第一種フロン類充填回収業」って何?
-
冷媒にフロン類が使用されている業務用のエアコンなどの整備や廃棄のために、フロン類の充填や回収を業として行うことです。
- 「第二種フロン類」とは何が違う?
-
第一種は業務用冷凍空調機器を対象にフロン類の充填・回収を行う事業者、第二種は主に自動車向けのフロン類回収を行う事業者として区別されています。
- 申込から登録までどれくらいかかりますか?
-
新規登録についても登録更新についても、役所での書類チェックに3週間ほどかかるため、早くても1か月ほどはかかります。
- 事業者の数が複数ある場合の手続きは?
-
都道府県によりますが、事業所ごとに登録申請書を作成し、事業所ごとに必要書類を添付するのが一般的です。
- 外国人でも申請することは可能ですか?
-
申請者が外国人の場合には、外国人登録証明書の写し等があれば、通常は申請できます。
- フロン充填回収業の登録をしようとしたら、「フロン排出抑制法」に基づく登録と、「自動車リサイクル法」に基づく登録とがあり、どちらに登録すればいいのかわかりません
-
エアコンや冷凍機器のフロンを回収するなら「フロン排出抑制法」に基づく登録、カーエアコンのフロンを回収するなら「自動車リサイクル法」に基づく登録です。詳しくはこちらをご参照ください。
- 事業拡大の際に、作業拠点を増やす場合の手続きは?
-
同一県内であっても、原則的には変更届を提出する必要があります。
- 回収したフロン類はどのように処分すればいいですか?
- どうして業者登録をしなければいけないの?
-
「フロン排出抑制法」により定められています。業者登録をせずに当該業務を行うと、法令違反となり罰則の対象となります。
- フロン類の回収設備の所有を示す書類として、納品書や販売証明書等がない場合はどうすればいい?
-
都道府県ごとに細かいルールが異なりますが、申立書の記入などにより代替できる場合があります。お問い合わせいただければ、現状についてお話を伺ったうえで、対応策を探します。
- 必ず「冷媒フロン類取扱技術者」の資格がいりますか?
-
都道府県ごとに、資格等を示す証拠書類が異なります。資格や能力を示す証拠書類の提出を不要としている都道府県もあります。
- 欠格要件って何?
-
申請者が法に定める欠格要件に該当する場合、第一種フロン類充填回収業を営むことができません。欠格要件については、こちらをご参照ください。
- 法令違反が見つかった場合のリスクは?
-
違反が発覚すると業務停止命令や罰則を受ける可能性があります。違法行為は事業の信頼を大きく損ない、取引先にも迷惑をかける結果になりかねません。法令を遵守し、定期的に関連情報をチェックすることが重要です。
- 行政書士に依頼するメリットは?
-
専門家に手続きを任せることで、書類不備や手続きの遅延を最小限に抑えることができます。複雑な法令要件を整理し、スムーズに申請できる体制を整えることで、事業開始を計画どおりに進められる点が大きな利点です。
- フロン類管理の監査や指導が入ることはありますか?
-
都道府県や市町村の担当部門が、事業者のフロン類管理状況を確認するために立ち入り調査や書類監査を行う場合があります。不備や違反が見つかると、是正指示などが行われるため、日頃から管理を徹底しておく必要があります。
お問い合わせ
以下フォームよりご送信ください。
送信ボタンをクリックいただくと、正しく送信されたことを通知するメールがお客様のメールアドレス宛に届きます。
もし届かない場合には、メールアドレスに間違いがないかや、迷惑メールフォルダに振り分けられていないかご確認ください。
お役立ちコラム
- 回収したフロン類の処分を徹底解説|再生・破壊・記録管理の重要ポイント

- 【完全ガイド】空調設備工事業で独立開業!必要な資格・資金・集客方法と失敗しないためのポイント

- 更新手続きを忘れて期限ギリギリに!大丈夫なの??

- 変更届を出し忘れてしまった!どうすればいい??

- 新規登録や更新登録にかかる都道府県ごとの手数料



