更新手続きを忘れて期限ギリギリに!大丈夫なの??

絶対に更新手続きが必要?

フロン排出抑制法では、第一種フロン類充填回収業の登録について、5年ごとの更新を義務付けています。

都道府県によって、「更新期限が近いですよ」という旨のハガキを登録事業者に送るところもあれば、まったくそうした対応をしないところもあります。

ハガキがきたとしても、後回しにしているとあっと言う間に期限がきてしまいます。

いつの間にか2週間前や1週間前になって、焦って申請書類を調べる事業者様も多いことと思います。

更新手続きをしないまま期限を迎えてしまった場合、そのまま業務を継続すると法令違反になって罰則を受けることになるので、必ず期限前に更新手続きをするようにしましょう。

ちなみに、都道府県によって、更新手続きの受付を始める時期に違いがあります。

たとえば、北海道などは登録期間満了の3カ月前から更新申請を受け付けていますが、滋賀県などは2カ月前から受け付けています。

期限ギリギリになったら、どうすればいい?

皆さん心配されるのは、期限ギリギリに申請したとして、期限までに「新しい登録通知書」が届かなければ、業務を継続できなくなってしまうのではないか?という点です。

しかし、そんなことはありません。

基本的には、期限までに更新申請書を都道府県に提出してさえいれば、「更新中」という扱いになり、期限を過ぎても業務を継続することができます。

とはいえ、万が一にでも更新申請書の提出が登録期間満了日を超えてしまうと、登録が失効してしまい、また新たに新規登録を行わなければいけなくなってしまいますので、余裕をもって申請いただくことをオススメします。

なお、ここに記載しているのは、あくまで「一般的には」の話です。

都道府県によっては対応が変わってくる可能性が0ではないので、正確な情報を知りたい場合には、登録をしている都道府県に問い合わせるようにしてください。

ご希望があれば、「フロン業者登録ナビ」が事業者様の代わりに都道府県の担当窓口に問い合わせますので、お気軽にご利用ください。

「フロン業者登録ナビ」に、お気軽にお問い合わせください