「フロン排出抑制法」と「自動車リサイクル法」の違いとは?
何が違うの!?
フロン類充填回収業者として登録しようとして行政のページを調べていたら、「フロン排出抑制法」と「自動車リサイクル法」という2つの法に基づく別々の登録が出てきて、その違いがわからない!!
そんな疑問を持った事業者様からの問い合わせがたくさんきています。
早速ズバリ答えると、「フロン排出抑制法」はエアコンや冷蔵機器などのフロンを取り扱う事業者のためのもので、「自動車リサイクル法」はカーエアコンのフロンを取り扱う事業者のためのものです。
ですので、「フロン排出抑制法」に基づく登録している事業者は多岐に渡りますが、「自動車リサイクル法」に基づく登録をしている事業者の多くは自動車の解体や破砕まで行う自動車メーカーです。
ちなみに、カーエアコン関係については、平成17年から、「自動車リサイクル法」に基づくフロン回収の仕組みに移行しています。
「フロン排出抑制法」に基づく登録の申請窓口は都道府県ですが、「自動車リサイクル法」に基づく登録の申請窓口は必ずしも都道府県ではありません。場合によっては、市町村が窓口になっていることもあります。
登録するために提出する書類や、提出方法も異なりますので、混同しないようにしましょう!
冷媒についての少し専門的な話
冷気を作り出すには冷媒が必要ですが、この冷媒には大きく分けて、特定フロン(CFC、HCFC)、代替フロン(HFC)、グリーン冷媒(ノンフロン)の3つがあります。
特定フロンは、オゾン層を破壊する上に、二酸化炭素の数百倍から1万倍程度の温室効果があると言われています。この特定フロンに代わるものとして登場したのが代替フロンですが、こちらはオゾン層を破壊することはないものの、温室効果については特定フロンと大きく変わりません。
さらにそれに代わるものとして登場したのがグリーン冷媒(ノンフロン)ですが、こちらは技術面の問題や、効率面の問題から、なかなか普及が進んでいない状況にあります。
ですが、国際的にも特定フロン、代替フロンを減らしていこうとする流れにありますので、日本も今後国をあげて対策に乗り出していくものと考えられます。
ちなみに、平成27年には、従来の「フロン回収・破壊法」が「フロン排出抑制法」に改正され、フロン管理をより厳重にしなければいけなくなりました。
また、令和2年にも法改正が行われており、今後もルールが変わっていくかもしれません。



