フロン類充填回収業の欠格要件とは?

誰でもフロン類充填回収業ができるわけではない?

フロン類は、二酸化炭素の数百倍から1万倍以上の非常に大きな温室効果があると言われており、誰でも手軽に取り扱いできるわけではありません。

国は、フロン排出抑制法という法律を定め、「フロン類を取り扱う業者は都道府県に登録しなければならない」という仕組みを作り、欠格要件に該当する人や、十分な知識や能力を持たない人はフロン類を取り扱えないと定めているのです。

一般的に、各都道府県に登録申請をするにあたっては、「冷媒フロン類取扱技術者」などの資格を示す証拠書類を提出しなければなりません。その書類で、行政は、登録をしようとする事業者が十分な知識や能力を持っているのか判断することになっています。

では、欠格要件とはなんでしょうか?

欠格要件とは?

欠格要件とは、フロン排出抑制法(正式名称:フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)の第29条に定められているものです。

以下の要件に該当する者が登録申請をした場合、行政はその申請を拒否しなければならないとされています。

  1.  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2.  この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定(引取業者(使用済自動車再資源化法第二条第十一項に規定する引取業者をいう。第七十一条第二項及び第八十七条第二号において同じ。)、第二種フロン類回収業者又は自動車製造業者等(使用済自動車再資源化法第二条第十六項に規定する自動車製造業者等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。第五十一条第二号ロ及び第六十四条第二号ロにおいて同じ。)又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  3.  第三十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
  4.  第一種フロン類充塡回収業者で法人であるものが第三十五条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその第一種フロン類充塡回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
  5.  第三十五条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6.  法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

申請者は、上記の欠格要件に該当しないことを、誓約書により誓約しなければいけません。