変更届を出し忘れてしまった!どうすればいい??
どんな場合に変更届の提出が必要?
フロン排出抑制法では、以下の事項に変更があるときに、30日以内に登録している都道府県に「変更届」を提出することが義務付けられています。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名
- 事業所の名称及び所在地
- その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類
- その業務に係る第一種特定製品の種類及び充填しようとするフロン類の種類
これらの事項に変更があるのにもかかわらず、変更届の提出を失念してしまっていた場合、どうなるのでしょうか?
「変更後30日以内に提出」の期限を超過してしまった場合の対応
早速、結論を言います。
30日の期限を過ぎてしまっていても、多くの場合には通常通り「変更届」を提出することによって、変更を受け付けてもらえます。
特に悪意などが認められなければ、ペナルティーもなく変更手続きをしてもらえることが多いようです。
ただし、都道府県によっては、30日を超過した場合には「遅延理由書」を一緒に提出することを義務付けているので注意が必要です。
いくつかの自治体が「遅延理由書」の記入例を掲載しているので、参考にしてみてください。
「遅延理由書」記載例
PDFリンク ⇒ 奈良県の「遅延理由書」記載例
こちらのページで、鳥取県はWord形式で「遅延理由書」の記載例を公開しています ⇒ 【鳥取県】フロン排出抑制法に基づく登録業者の皆様へ
また、フロン排出抑制法だけでなく、他の関連法令のルールを守れているかもしっかり確認しましょう。廃棄物処理などを一緒に行っている場合には、廃棄物処理法に基づく変更なども必要になるので、注意が必要です。
事業者が変更を忘れていたことに気が付くのは、多くの場合、更新をするタイミングです。更新をするときになって、「あ、そういえば変更届出してないや(汗)」と気づくケースが圧倒的に多いです。
変更届を提出していないと、そもそも登録更新の書類を提出しても受け付けてもらえない場合があるので、注意しましょう。
更新のタイミングがギリギリになってから「変更届出し忘れた!」と気づくと、最悪の場合、更新が間に合わないという可能性もあります。
どんなケースでも、都道府県によって対応が変わりうるので、まずは都道府県の窓口に電話をして事情を話してみることをオススメします。



