フロン回収業者の登録申請代行

【フロン業者登録ナビ】岩手県での登録、お任せください!

岩手県で登録するための「ポイント

● 岩手県で第一種フロン類充填回収業をするには、岩手県庁を相手に登録手続きが必要

● 登録のためには、岩手県庁が定める複数の書式に必要事項を記入し、さまざまな書類を添付して提出する

● 県庁に書類提出後、登録までに2~3週間かかる

登録は、5年ごとの更新が必要(更新手続きは、新規登録手続きとほぼ同じ)

● 業務を行うすべての都道府県で、同様の登録手続きが必要

本ページは、「フロン排出抑制法」に基づく登録を対象としたものです。「自動車リサイクル法」に基づく登録とは異なりますので、ご注意ください。

岩手県で登録する事業者の「やることリスト

ほとんどの作業を丸投げできます!

こんな事業者様にオススメ

「フロン業者登録ナビ」が選ばれる理由!

行政書士による運営だから安心

実績豊富な行政書士が対応します。
全国での豊富な申請実績があります。

業界最安水準 & 明確な料金形態

詳しくは、「料金のご案内」をご覧ください。

100%返金保証!

万一お客様の過失なく登録できなかった場合、お支払額の全額を返金致します(詳しくはこちら)。

お問い合わせから登録までの流れ

以下の6つのステップで登録を行います。

お客様

ネットでかんたん1分お問い合わせ。その後、お見積もりを含めてご案内させていただきます。

お客様

正式にご依頼いただく場合、いくつかの資料を「フロン業者登録ナビ」に送付 (オンライン or 郵送)

「フロン業者登録ナビ」におまかせ

必要書類収集&申請書作成

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役所への書類の提出

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必要に応じて役所とのやりとり

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役所から登録証の受け取り

料金のご案内

対面でのやりとりを行わない業務効率化により、業界最安水準&スピード申請を実現しています!

弊所手数料申請手数料実費
(都道府県ごとに異なる)
総額(税抜)
新規登録28,000円+3,000~6,100円=31,000~34,100円
登録更新23,000円+3,000~5,010円=26,000~28,010円

※表示価格は税込です。
※登記事項証明書(履歴事項全部証明書)等の取得に要する費用も含めた価格です。
※申請する都道府県が1つ増えるごとに、新規登録なら13,000円、登録更新なら10,000円の追加報酬(弊所手数料)をいただきます。
※同一県内であれば、事業所の数が複数であっても費用は変わりません。

フロン業者登録ナビに丸投げしませんか?

よくあるご質問

「第一種フロン類充填回収業」って何?

冷媒にフロン類が使用されている業務用のエアコンなどの整備や廃棄のために、フロン類の充填や回収を業として行うことです。

申込から登録までどれくらいかかりますか?

新規登録についても登録更新についても、役所での書類チェックに3週間ほどかかるため、1か月~1か月半が目安になります。

事業者の数が複数ある場合の手続きは?

事業所ごとに登録申請書を作成し、事業所ごとに必要書類を添付する必要があります。なお、収入証紙は、事業所の数にかかわらず、新規登録なら4,000円、登録更新でも同額の4,000円です。

岩手県庁の書類の提出先(担当課)は?

「環境生活部 環境保全課」です。

外国人でも申請することは可能ですか?

可能です。ただし、申請者が外国人の場合には、外国人登録証明書の写しが必要です。

必要書類について詳しく知りたい

岩手県のHPに詳しく記載されていますので、ご参考ください。
参考リンク⇒【岩手県】第一種フロン類充塡回収業者の登録(更新)申請・届出手続き(平成27年4月1日以降)

フロン類の回収設備の所有を示す書類として、納品書や販売証明書等がない場合はどうすればいい?

申立書の記入などにより代替できる場合があります。お問い合わせいただければ、現状についてお話を伺ったうえで、対応策を探します。

必ず「冷媒フロン類取扱技術者」の資格がいりますか?

回収については、冷媒フロン類取扱技術者(1種または2種)の資格がなくても、以下の修了証や免許証等で代替できます。詳しくは、県HPをご参考ください。
冷媒フロン類取扱技術者
・ 冷媒推進・技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術者
・ 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
・ 冷凍空気調和機器施工技能士
・ 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
・ 冷凍空調技士
・ 技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機械))
・ 自動車電気装置整備士

なお、充填については、上記の条件とは異なる場合があります。

参考リンク⇒【岩手県】第一種フロン類充塡回収業者の登録(更新)申請・届出手続き(平成27年4月1日以降)

お問い合わせ

以下フォームよりご送信ください。

    区分(必須)

    送信ボタンをクリックいただくと、正しく送信されたことを通知するメールがお客様のメールアドレス宛に届きます。
    もし届かない場合には、メールアドレスに間違いがないかや、迷惑メールフォルダに振り分けられていないかご確認ください。

    岩手県における申請の概要

    岩手県で第一種フロン類充塡回収業を営むには、県知事への登録が必須です。これは、業務用冷凍冷蔵機器やエアコンからフロン類を適切に充塡・回収するための法的要件であり、環境保全の観点から厳格に管理されています。

    申請手続きは、事業所の所在地に関わらず、県内で業務を行う全ての事業者が対象となります。具体的な手続きは、各広域振興局保健福祉環境部または保健福祉環境センターの環境衛生課で受け付けています。登録の有効期間は5年間で、更新手続きは満了日の1ヶ月前から可能です。期限内に更新しない場合、登録が失効し、再度新規登録が必要となるため、注意が必要です。

    申請には、申請書の提出や各種添付書類の準備、手数料の納付など、多岐にわたる手続きが求められます。これらの手続きは複雑であり、書類の不備や手続きの遅延は業務に支障をきたす可能性があります。そのため、迅速かつ正確に手続きを進めるためには、専門知識を持つ行政書士などの代行サービスを利用することが有効です。専門家のサポートを受けることで、手続きの負担を軽減し、スムーズな登録が可能となります。

    詳細な情報や最新の手続きについては、岩手県の公式ウェブサイトをご参照ください。